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困った時のQ&A

回答一覧

  • Q1. 相続が発生しましたが、相続税の申告は必要ですか?

    1 相続税のしくみ
    相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
    この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

    2 基礎控除額と正味の遺産額
    一番後ろの表を使用したいのですが
    正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
    基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

    表はこちら >>

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  • Q2. 相続税は自分で申請できるのですか?

    相続に関する手引き書なども市販されているようですので、それに従って順次進めていくことは出来るはずです。
    ただ、遺産は、主に土地、家屋、預貯金や株式などの金融資産から構成されますが、これらの資産のうち土地や未上場株式等については税法上の評価を行う必要があり、評価額は税理士により大きく異なることもあります。評価額が変わるということは、納付する相続税にも影響するということです。
    また、相続税の申告を含む相続の一連の手続は、非常に煩雑で、書類をつくるにも時間がかかったり、法的な知識が必要だったりします。
    期限内に処理できなかったら余分にお金がかかってしまったり、手続きが複雑になってしまったり、また余計なトラブルを引き起こすかもしれません。
    困ったときには早めに、弁護士・税理士・行政書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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  • Q3. 相続税はいつまでに納めるのですか?

    相続税の納税は、申告期限と同じく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
    納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますのでご注意ください。
    税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
    延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。
    なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。

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  • Q4. どんなものに相続税がかかりますか?

    相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
    なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
    (1)相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
    死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などが、これに相当します。
    (2)被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
    相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
    (3)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
    被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。

    2 相続税が特別に課税される財産
    次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
    (1)農地等の生前一括贈与を受け贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地等。
    (2)相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産。

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  • Q5. 相続対策とは、どのようなことをすればよいのですか?

    それぞれのケースにより異なってくるはずですし、それぞれの税理士事務所により考え方は様々だと思います。
     一般的には遺言、生前贈与、生命保険、不動産による対策などがあげられますが、制約、セオリーなどはありません、個々にご相談下さい。
     ただ、ここでひと言、税金を安くすることだけが相続対策だとは私は思えません。相続が発生した場合、遺産の分割でもめ事が起きないようにすることが第一ではないかと考えます。
     相続で遺産の分割が決まらないと気分が悪く、ご心労も倍増してしまいます。
     財産を相続させる立場、財産を相続する立場によって考え方が違ってくると思われますし、出来れば生前に良く話し合いをされることをお勧めいたします。
     また、相続が発生した場合にどのような資金で納税するかをあらかじめ決めておくことも重要と思われます。

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  • Q6. 重要文化財には税金がかかりますか?

    要文化財であっても基本的には相続税がかかります。税法上の財産の価額の評価をいたします。個人所有の重要文化財は稀なケースですが、国等に寄付することが多いようです。

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  • Q7. 相続税を現金で納められない場合は、どうしたらいいですか?

    1.延納
    国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。(延納の要件を満たす場合に限ります)
     なお、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
    2.物納
    国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。(物納の要件を満たす場合に限ります)

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  • Q8. 確定申告はどういう場合にする必要がありますか?

    ひと言では言いづらいのですが
    所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
    その所得金額について、納税者自らが計算し、その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することを確定申告といいます。
    サラリーマン等の給与所得者は年末調整にて確定申告の代わりをほとんど済ませてしまいますが、それ以外の方で所得がある方(複数の所得をおありの方)、所得控除の証明書等をお持ちの方は確定申告をする必要があると考えてよいかも知れません。

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  • Q9. 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか?

    所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
    その所得金額について、納税者自らが計算し、その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することを確定申告といいます。

    確定申告をする人には
    1.確定申告しなければならない人と
    2.確定申告をすることができる人に分けられます

    1.確定申告をしなければならない人
    ☆一般の人の場合
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、
    譲渡所得、一時所得又は雑所得のある人は、これらの所得金額の合計額が
    基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超えるときは、確定申告を
    しなければなりません。
    例えば、生命保険満期一時金や生命保険契約等に基づく年金などの収入が
    あって必要経費を差引いても所得がでる場合など。

    ☆給与所得者の場合
    (1)その年中の給与収入金額が2,000万円を超える人
    (2)1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計金額が20万円を超える人
    (3)2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与支払者以外からの給与収入
    金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計金額が20万円を超える人

    なお、(1)(2)(3)は、給与等のすべてに所得税の源泉徴収がされることが前提条件
    となっていますので、源泉徴収の規定の適用がされていない場合には、合計金額が
    20万円を超えていなくても確定申告が必要となります。

    ☆退職所得がある人の場合
    退職所得も、ほとんどの人は源泉徴収だけですまされ、確定申告する必要はありませんが、退職金の支払を受ける際に、支払者に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された場合で、その源泉徴収された金額が、正規の方法で計算した税額より少ないときには、確定申告しなければなりません。

      2.確定申告をすることができる人

         @税金の還付を受けるため

    (1)給与所得者で医療費控除や雑損控除などが受けられる人
    (2)給与所得者で、年の途中で退職し、年末調整受けなかった人
    (3)住宅借入金(取得)等特別控除の適用を受けることができる人
    (4)給与所得者が、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける人
    (5)その他申告すれば還付される人

         A損失の繰越しや繰戻しをするため

    確定申告の義務のない人や還付を受けない人でも、所得金額が赤字(純損失) の人や、


    雑損控除で所得からひききれない損失がある人は確定申告の義務のない人や還付を受けない人でも、所得金雑損控除で所得からひききれない損失がある人は、次年分に繰越したり
    繰り戻して還付を受けたりすることができます。

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  • Q10. 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか?

    所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告を確定申告といいます。

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  • Q11. 所得税の還付申告はどのような場合にできますか?

    1 還付申告とは

    確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。


    2 還付申告の具体例

    サラリーマンは、次のような場合に還付申告をすることができます。
    (1)年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
    (2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
    (3)多額の医療費を支出したとき
    (4)特定の寄付をしたとき
    (5)配当所得があり配当控除を受けるとき
    (6)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
    (7)特定支出控除の適用を受けるとき

    3 還付申告ができない場合の具体例
    次の所得について、源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。

    (1)銀行預金などの利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
    (2)特定の金融類似商品から生ずる所得
    (3)特定の割引債の償還差益
    (4)懸賞金付預貯金等の懸賞金等

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  • Q12. 申告書の他に準備する書類はありますか?

    所得税の確定申告の際、所得を証明するもの(源泉徴収票など)、各種所得控除を証明するもの(保険料控除証明書など)、認め印等が必要になります。
    つい忘れがちな証明書として国民健康保険料、国民年金保険料等の年間支払額の証明書があります。こちらについては役所が発行した証明書をお持ちいただくとスムーズに申告手続が出来ると思います。
    また、アルバイト等をなさっていて扶養親族となる方の年間の合計所得金額を確認しておくことも必要です。
    具体的にはお問い合わせ下さい。

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  • Q13. 会社を設立したのですが、経理・総務のことがわかりません。どこまでの業務を依頼できますか?

    まず、会社を設立した場合、税務署、各役所に法人の設立に関する諸届出が必要となります。そして社会保健関係の手続も必要です。
    社会保健関係は基本的に社会保険労務士の業務ですので、会計事務所によっては全く指示してくれない場合もあります。また、業種によってはそれぞれの協会への手続や届出などが必要な場合があるはずです。
    当事務所の場合、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、保険関係など、それぞれ専門家をご紹介させていただいております。

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  • Q14. 決算業務をお願いしたいのですが、引き受けていただけますか?

    内容によって受任させていただきます。まず、帳簿及び資料を揃えていただきます。
    @現金出納帳  A預金勘定長  B総勘定元帳
    @〜Bが前提で決算業務が開始されます。
    最近は市販の経理ソフトにより会社独自で入力されていることが多いようです。内容によっては追加訂正が必要になるケースを多く見かけます。

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  • Q15. 給与計算や年末調整は依頼できますか?

    基本的にはもちろん受任させていただきます。
    ただし、必要な資料を約束の期限までにお持ちいただくことが前提となります。

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  • Q16. 給与ソフトを導入したいのですが、指導していただけますか?

    当然、指導させていただきます。
    導入の際には、当事務所で使用しておりますソフトと同じバージョンで、一般向けのものがございますので、そちらをお勧めしております。

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  • Q17. 相続税の申告期限はいつまでですか?

    相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
    例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
    なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金額との不足額のほかに加算税や延滞税がかかりますのでご注意ください。
    相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありません。

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