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法人の皆様へ

はじめに

  • 会社の目的や規模に応じて必要な経理を行っていますか?
  • 会社の決算の状況にご納得いただいて納税をされていますか?

ちんと経営を把握されている社長、決算を迎えるまで会社の数字がどのようになっているのかわからないとおっしゃる社長、また、大まかなことはわかっているけれども細かいことになるとどうも…という社長。
一年に一度の決算で予想外に利益が出たため、大あわてで何かを購入されたとかをご経験の社長もいらっしゃると思います。 経理は毎日の積み重ねで面倒なことですし、税務はよくわからない。 確かにその通りだと思います。
会社は利益を出さなければいずれ潰れてしまうことになりかねません。 会社の経理や帳簿類は、税金を払うためのものではなく、ご自身の会社がどのような状態になっているかを確認するためのものと考えていただきたいです。経営上それに伴うものが税金と考えます。

法人の皆様へ

税理士事務所といってもいろいろな考え方があるはずです。 お客様がご自身にあった会計事務所をお選びになる、当然のことです。 でも、これからは会計事務所もお客様を選びたいと思っております。

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経理業務

1.会社内部で経理を行っていない法人

お客様の出来る範囲内で最低これだけは必要とされる帳簿を作成していただきます。
伝票へ手書き、帳簿へ手書き、PCによる入力などがございます。
また、諸事情により記帳は無理とおっしゃる法人には記帳の代行を受ける場合もあります。
(基本的に記帳の代行は受けておりません)

2.手書きの経理からPC経理へ

手書きの帳簿を作成される法人は少なくなったと思われますが、どうもPCは苦手で手書きの まま、という法人へは簡単に入力できる会計ソフトの導入をご案内、操作指導することも出 来ます。
PCの持つ便利な面(自動計算機能、迅速かつ省力能力)は大いに活用した方が、時間にゆと りが持て、気持ちに余裕が出てくるはずです。

3.月(数ヶ月)ごとの経営成績の把握

中小の法人様の場合、経理の方のご都合により数ヶ月に一度程度でデータをいただく場合も 少なくありません。毎月、または数ヶ月ごとに試算表を作成し、決算間近に慌てたり、ご気 分の悪くなることのないようにしたいものです。
また、いくつか事業部をお持ちの法人には部門ごとの数字把握も可能となります。

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税務業務

1.税務申告書の作成

当たり前のことで、なかなか理解されていないと感じることがあります。
会計上の売上、費用と税法上の益金、損金は一致しないということです。
すべて一致しているのであれば税務申告書はもっと簡単なものでいいはずです。
税務申告で は会計上の利益と税法上の利益の相違を調整して税額を算出し、申告する業務です。

また、H18年5月に新会社法が施行され、それに伴い、
会計基準や税法も大幅に改正されました。
会社を経営される以上、会社法は遵守しなければならない法律です。
会社法の決算および申告の実務は、大きく変わりました。会社法の計算規定を正しく理解・整理したうえで、各種決算書類および税務申告書の作成に対応しなければなりません。

2.優遇税制

経営者の方であれば言葉だけは、一度は聞いたご記憶があるのではないでしょうか、 「パソコン減税」。

減税なのか費用の前倒しなのかわからないという意見もございました。 法人ごとの状況に応じて、要件を満たすようであれば当然優遇税制は積極的に活用したいと 思っております。
政策的な見地から中小企業施策として、大企業にはない各種の優遇税制が定められているこ とが多いようです。内容には、時限立法のものが多くその適用に当たっては常に税制改正 (適用期間等)の内容に注意しておく必要があります。

3.税務署への対応

会社を経営していると避けて通れないものの一つに、「税務調査」があります。
社長様にとっても、税理士にとっても一番ご気分の悪いものと私は考えております。
昔ながらの考え方の社長は、「税務調査が入るのなら、おみやげを少し残しておいたほうが いいよ。」などとおっしゃいます。要はわざと間違えた経理処理を少ししておいて、税務調 査を早く終了させようということです。それもひとつの考え方だと思います。

税務調査を直前にして
「普段からきちんと経理処理をされておりますし、
多少の間違いが出たとしてもその程度ですから」 と申し上げております。
(間違いは誰にでもあるさ!…これって自分に言い聞かせているのでしょうか?)

私は人間ですので完璧ではありません。
私どもの事務所へお任せ下さればすべて完璧です、と は申し上げることは出来ません。
税務申告も気づかずに間違っているケースもあると思います。
ただ、お客様のためを思って、自分で正しいと思われる 税務申告を続けていることは事実です。
それが課税庁との意見の相違が生じることは仕方ないと思います。

日本の税制のずるいところだと思うのですが、法律や通達には具体的な金額の規定がない いわゆる「グレーゾーン」があります。
こういったグレーゾーンは、社内規定や書類を作っておいて調査のときに調査官にきちん と説明することが必要だと思います。
また、調査に対する事前打ち合わせも必要があれば行っています。

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