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ご回答一覧

  • Q1. 確定申告はどういう場合にする必要がありますか?

    A1. 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
    その所得金額について、納税者自らが計算し、その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することを確定申告といいます。
    サラリーマン等の給与所得者は年末調整にて確定申告の代わりをほとんど済ませてしまいますが、それ以外の方で所得がある方(複数の所得がある方)、所得控除の証明書等をお持ちの方は確定申告をする必要があると考えてよいかも知れません。

  • Q2. 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか?

    A2. 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
    その所得金額について、納税者自らが計算し、その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することを確定申告といいます。

    確定申告をする人には
    1.確定申告しなければならない人と
    2.確定申告をすることができる人に分けられます

    1.確定申告をしなければならない人
    ☆一般の人の場合
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、
    譲渡所得、一時所得又は雑所得のある人は、これらの所得金額の合計額が
    基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超えるときは、確定申告を
    しなければなりません。
    例えば、生命保険満期一時金や生命保険契約等に基づく年金などの収入が
    あって必要経費を差引いても所得がでる場合など。

    ☆給与所得者の場合
    (1)その年中の給与収入金額が2,000万円を超える人
    (2)1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計金額が20万円を超える人
    (3)2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与支払者以外からの給与収入
    金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計金額が20万円を超える人

    なお、(1)(2)(3)は、給与等のすべてに所得税の源泉徴収がされることが前提条件
    となっていますので、源泉徴収の規定の適用がされていない場合には、合計金額が
    20万円を超えていなくても確定申告が必要となります。

    ☆退職所得がある人の場合
    退職所得も、ほとんどの人は源泉徴収だけで済まされ、確定申告する必要はありませんが、退職金の支払を受ける際に、支払者に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された場合で、その源泉徴収された金額が、正規の方法で計算した税額より少ないときには、確定申告しなければなりません。

      2.確定申告をすることができる人

         @税金の還付を受けるため

    (1)給与所得者で医療費控除や雑損控除などが受けられる人
    (2)給与所得者で、年の途中で退職し、年末調整受けなかった人
    (3)住宅借入金(取得)等特別控除の適用を受けることができる人
    (4)給与所得者が、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける人
    (5)その他申告すれば還付される人

         A損失の繰越しや繰戻しをするため

    確定申告の義務のない人や還付を受けない人でも、所得金額が赤字(純損失) の人や、


    雑損控除で所得からひききれない損失がある人は確定申告の義務のない人や還付を受けない人でも、所得金雑損控除で所得からひききれない損失がある人は、次年分に繰越したり
    繰り戻して還付を受けたりすることができます。

  • Q3. 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか?

    A3. 所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告を確定申告といいます。

  • Q4. 所得税の還付申告はどのような場合にできますか?

    A4. 1 還付申告とは

    確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。


    2 還付申告の具体例

    サラリーマンは、次のような場合に還付申告をすることができます。
    (1)年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
    (2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
    (3)多額の医療費を支出したとき
    (4)特定の寄付をしたとき
    (5)配当所得があり配当控除を受けるとき
    (6)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
    (7)特定支出控除の適用を受けるとき

    3 還付申告ができない場合の具体例
    次の所得について、源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。

    (1)銀行預金などの利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
    (2)特定の金融類似商品から生ずる所得
    (3)特定の割引債の償還差益
    (4)懸賞金付預貯金等の懸賞金等

  • Q5. 申告書の他に準備する書類はありますか?

    A5. 所得税の確定申告の際、所得を証明するもの(源泉徴収票など)、各種所得控除を証明するもの(保険料控除証明書など)、認め印等が必要になります。
    つい忘れがちな証明書として国民健康保険料、国民年金保険料等の年間支払額の証明書があります。こちらについては役所が発行した証明書をお持ちいただくとスムーズに申告手続が出来ると思います。
    また、アルバイト等をなさっていて扶養親族となる方の年間の合計所得金額を確認しておくことも必要です。
    具体的にはお問い合わせ下さい。

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