相続の流れ
相続の流れ(タイムスケジュール)
ご親族がお亡くなりになった場合、慌てる事が多く、相続に関しては普段はあまりご縁のない方が多いと思います。そこで、相続が発生してから遺産分割、申告、納税等を完了するまでにどのような手続きが必要なのか整理してみます。
- 被相続人の死亡(相続発生)
- ・死亡届を7日以内に市役所等へ提出します。
- (死亡診断書の貼付が必要です)
- 通夜・葬儀
- ・葬儀費用などの整理、領収書の保管をしておいてください。
- 初七日法要、香典返し、四十九日法要(納骨)
- ・遺言書がある場合、家庭裁判所で検認を受けます。
(公正証書遺言は不要です)
- ・遺言書がある場合、家庭裁判所で検認を受けます。
- 相続の放棄、限定承認(相続開始後3ヶ月以内)
- ・相続人の確認をします。
(被相続人、相続人の戸籍謄本の準備) - ・遺産の概要を把握して、相続するかまたは放棄するかを決定します。(相続開始後3ヶ月以内)
- ・相続人の確認をします。
- 準確定申告及び納付、所得税、消費税(相続開始後4ヶ月以内)
- ・被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得の申告(これを準確定申告といいます)をします。
(給与所得者で給与の支払い者が年末調整を行う場合は不要となります)
・必要に応じて相続人の青色申告承認申請書を提出します。
- ・被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得の申告(これを準確定申告といいます)をします。
(給与所得者で給与の支払い者が年末調整を行う場合は不要となります)
- 遺産、債務の確定、評価
- ・必要に応じて相続人の課税事業者の選択届出書を提出します。(原則として死亡の年内)
- 遺産分割協議
- ・物納、延納、資産売却による納税が必要かどうかを検討します。
- 遺産分割協議書の作成
- ・農家の場合は農業を承継する相続人の検討が必要となります。
- ・相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の申請をします。
- 相続税の計算、申告書の作成
- ・遺産分割が終わらないときは、法定相続分で相続したものとして申告する。
- ・遺産分割が終わらないときは、いくつかの特例を受けることができません。
- 納税資金の準備など
- ・状況に応じて延納、物納、遺産の売却等を決定します。
- 相続税の申告、納付
- ・申告期限及び納税期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
- 相続税の申告、納付





