▼詳細
消費税の納税義務は、2事業年度前の課税売上高が1,000万円以上かどうかで判定されます。
事業をはじめて1年目、2年目までは2事業年度前(基準期間といいます)がありません。
そのため、事業を開始して2事業年度までは消費税の申告納税義務が発生しないこととなります。
ただし、その事業年度の基準期間のない法人であっても、資本金が1、000万円以上である法人(新設法人といいます)にはこの規定は適用されず(法12の2、令25)消費税の申告納税義務が発生することになります。
法人を設立される方が増えているこの頃、いろいろな面でご検討されると良いかも知れませんね。