お給料を二ヶ所以上からいただいている方 扶養控除等申告書の提出について
▼詳細
お給料をいただく方は、毎年年初か年末にグリーンで印字された扶養控除等申告書の提出を会社又は事業主から求められていると思います。
ご自分の住所、氏名、扶養親族の氏名などを記入する申告書です。
給与を支払う場合、給与の額に見合った源泉所得税の徴収が行われております。
これは国税庁が発行する源泉徴収税額表に基づいて所得税を徴収するのですが、源泉徴収税額表は甲欄、乙欄(日給の場合は丙欄)に区分されております。
たとえば同じ月額20万円の給与でも、扶養親族が0とした場合、その源泉徴収税額は甲欄では4,670円、乙欄では20,500円となっております(平成19年1月以降分)。
この違いはどこから来るの?? 疑問ですね。
扶養控除等申告書の提出があった方のみ、甲欄で税額の徴収がされます。提出がない場合は乙欄で税額の徴収がされてしまいます。
そして、数カ所で給与をいただいていても、どこか一ヶ所だけにしか扶養控除等申告書の提出は出来ないこととなっております。
源泉徴収制度は概算の所得税の前払と考えてよろしいかと思います。ご存じのとおり、所得税は超過累進課税(所得が高いほど税率が高くなる)ですので、数カ所の給与をすべて甲欄で徴収すると実際の年税額と比べて不足分が発生することとなってしまいます。
そのため、一ヶ所以外の給与からは乙欄にてある程度徴収し、不足分が内容にと配慮されているようです。
本職の他に副職などを持たれている方はご理解されていた方がよろしいかと思います。